case:1 物忘れが激しい母でも家の売却は出来るの?
Q1. 認知症になると不動産の売却はできない?
A1. 状態によっては「本人単独で売却」できません。
不動産の売却には、名義人の「売ります」という意思がはっきりしている必要があります。この意思能力を欠くと、仮に売買契約を締結しても無効となってしまいます。一方で、認知症と言ってもその症状・状態は人さまざまです。司法書士と本人を事前に引き合わせて、意思能力の有無を判断してから進める必要があります。
Q2. 意思能力がない場合、それでも売却するには?
A2. 少なくとも「成年後見人」を立てる必要があります。
まず家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人という法定代理人を立てる必要があります。成年後見人は、本人の財産を管理することが職務ですが、理由があれば処分することも可能です。ただ、不動産の売却にはより厳しい「正当な理由」が必要で、裁判所に個別判断を仰ぐことに。時間と労力がかかり、当然認められないケースもあります。
監修/司法書士法人 粟津事務所
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